(名称及び事務所)

第1条  この会は荒牧町自治会といい、事務所を荒牧町公民館におく。

 

(適用範囲)

第2条  この会則は荒牧町に居住する者及び同町内に商店、事業所等(以下事業所等という)

     を有する者に適用する。

 

(目的)

第3条  この会は会員が協力して民主的自治を行い、町内住民の親睦と福祉増進を図り、地域

     の発展と明るく住みよい町づくりをすることを目的とする。

 

(事業)

第4条  この会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

    (1)市行政との連絡調整に関すること。

     (2)町内の環境整備に関すること。

     (3)会員の生活、文化及び体育の向上に関すること。

     (4)会員の親睦及び福祉の増進に関すること。

     (5)その他この会の目的達成のために必要なこと。

 

(組織)

第5条  この会の区域を、上宿、下宿、新田・東、中荒牧、団地の5地区に区分する。

     2.前項の地区を組分けし、組名を町内一連番号で表わす。

 

(加入脱退及び会員資格・区分)

第6条  この町内に転入又は事業所等を設置した者は10日以内に、転出又は事業所等を廃止

     しようとする者は転出又は廃止するまでに、それぞれ会長へ届け出なければならない。

     2.この会の会員資格は、前項の届け出によって取得又は喪失する。

     3.この会の会員区分は細則で定める。

 

(役員)

第7条  この会に次の役員をおく。

     (1)会  長       1名

     (2)副 会長       2名

     (3)会  計      (1名)

     (4)地区代表    各地区2名

     (5)組  長     各組1名

     (6)会計監査       5名

 

(役員の選出方法)

第8条  会長は前年度に選出された副会長がこれに当たる。

     2.副会長のうち1名は前年度の会長が当たり、1名は立候補者又は細則に定める

「役員選考委員会」によって選考された候補者のなかから、地区代表及び各種団

体長会議で選出し、総会で承認を得る。

     3.立候補の告示及び立候補者の受付等をつかさどるために「選挙管理委員会」を設

       置する。

     4.選挙管理委員は別に定める方法により会長が指名する。

     5.立候補は本町に住民票を置き、2年以上居住した会員でなければならない。

6.立候補者が定員以内の場合、地区代表及び各種団体長会議で承認を得なければな

らない。

.立候補者が複数の場合、組長、地区代表、各種団体長の投票により選出すること

とする。

8.会計は副会長のなかから会長が指名する。

     9.地区代表及び組長は当該地区又は組で選出する。

    10.会計監査員は組長会議で選出する。

 

(役員の任務)

第9条  役員の任務は次のとおりとする。

     (1)会長はこの会を代表し、会務を総括する。

     (2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

     (3)会計は予算に基づいて、金銭の収支その他会計事務を処理する。

     (4)地区代表は町内業務の執行原案を審議し、その運営に当たる。

     (5)組長は町内業務の執行に当たる。

     (6)会計監査は会計を監査する。

 

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、4月1日から3月31日までの1ヵ年とする。ただし再任を妨げない。

     2.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(専門委員)

第11条 この会に総務、衛生及び土木の各事門委員をおく。

     2.専門委員の委員長及び副委員長は、地区代表のなかから選出する。

     3.専門委員の委員は、組長のなかから選出する。

 

(諮問委員会)

第11条の2 この会に諮問委員会をおくことができる。

2.諮問委員は地区代表会議を経て、会長がこれを委嘱する。

3.諮問委員会は必要に応じて会長が招集し、諮問された案件について審議のうえ

答申する。

 

(会議)

第12条 この会の会議は、総会、地区代表会議及び組長会議とする。

 

(総会)

第13条 総会は全会員をもって構成し、最高の決議機関とする。

     2.定期総会は原則として毎年3月に開催し、臨時総会は会員の1/3以上の要求

       があったとき及び会長が必要あると認めたときに会長が招集する。

     3.総会は会員の1/2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

       議事は出席者の過半数によって決定し、可否同数の場合は議長の決するところに

       よる。

     4.定期総会では次の事項を決議する。

       (1)事業計画に関すること。

       (2)収支予算に関すること。

       (3)決算報告及び会計監査報告の承認に関すること。

       (4)会則の改廃に関すること。

       (5)役員の承認に関すること。

       (6)その他この会の運営のための重要な事項。

 

(地区代表会議)

第14条 地区代表会議は、地区代表及び正剤会長をもって構成し、会長が必要に応じて招集す

     る。

     2.地区代表会議は、構成員の1/2以上の出席をもって成立し、町内業務の執行原

       案を審議する。

 

(組長会議)

第15条 組長会議は、組長、地区代表及び正副会長をもって構成し、会長が必要に応じて招

     集する。

     2.組長会議は、構成員の1/3以上の出席をもって成立し、町内業務の執行につい

       て審議する。

 

(役員手当)

第16条 役員には細則の定めるところにより手当を支給する。

     2.年の途中において交代した役員には第1項の手当を月割で支給する。

       (100円未満の端数は切り捨て)

     3.2つ以上の役職を兼任する者には金額の多い方の手当のみ支給する。

 

(特別用務の日当)

第17条 町内の特別用務に従事した者には日当を支給する。

 

(財政)

第18条 この会の経費は、会費、補助金、交付金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

 

(会費)

第19条 会員は細則の定めるところにより会費を納めなければならない。ただし、会長が特別

     の事情があると認めた場合は、会費を減免することができる。

 

(会計年度)

第20条 この会の会計年度は3月1日から2月末日までとする。

 

(会計監査)

第21条 会計は会計年度終了後20日以内に決算書を作成し、会計監査を受けなければならな

     い。

 

(事務局)

第22条 この会に事務職員をおくことができる。

     2.事務職員の任免、賃金の支給及び服務等については、別に定める『荒牧町自治会

     就業規則』による。

 

(災害時の手伝い)

第23条 町内に災害が発生した場合は会長等の指示により手伝うものとする。

 

(その他)

第24条 神社の祭典は、関係地区の1年交替で行う。

     2.公民館運営については、別に定める『公民館規則』による。

 

 

             附      則

 

 

1.この会則は、昭和55年4月1日から施行する。

2.荒牧町規則(最終改正昭和53年2月5日)はこの会則の発効をもって廃止する。

3.この会則施行上の細部こついては、地区代表会議又は組長会議で決める。

 

       (省 略)

 

15.平成29年4月1日一部改定(会則20条)